最終更新日 2023年1月17日
申請の受付は、令和4年(2022年)9月30日に終了しました。
今般の新型コロナウイルス感染症の発生による休業等により、当面の生活費に関する資金需要に対応するため、令和2年3 月 25 日(水) より緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施しています。本特例貸付の詳細につきましては、以下チラシ をご覧ください。
償還免除(借りたお金を返す必要がなくなる)について
償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。詳細については以下をご覧いただき、ご不明な点はコールセンターにお問合せください。
厚生労働省 返済免除のポイント
corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html#repayment-exemption
厚生労働省 『生活支援特設ホームページ』
https://corona-support.mhlw.go.jp/
<償還免除の要件など、全般的な問合せ先>
個人向け緊急小口資金・総合支援資金コールセンター
0120-46-1999(平日 9:00~17:00)
住民税非課税世帯の返済免除について(緊急小口資金・総合支援資金初回・総合支援資金延長)
免除要件
借受人および世帯主が、償還免除の判定年度(令和5年度)において、住民税非課税の場合
提出書類
- 貸付金償還免除申請書(様式1-1)
- 続柄の記載がある、世帯員全員の住民票(発行から3か月以内のもの)
- 借受人および世帯主の令和5年度の課税証明書
住民税非課税世帯以外の返済免除(任意免除)について
いずれかに借受人が当てはまる場合
- 生活保護を受給している
- 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている
- 療育手帳(区分A)の交付を受けている
提出書類
要件により必要な書類が異なりますので、お送りしている任意免除のご案内をご覧いただくか、本会までお問合せください。
その他返済免除について
ほかにも、
- 借受人が死亡した場合
- 失踪の宣告がされている場合
- 自己破産の手続きが完了し、免責が確定した場合
- 個人再生の手続きを行い返済が完了し、免責が確定した場合
など、返済が免除になる要件があります。詳しくは以下をご覧ください。
厚生労働省 貸付金償還免除の取扱いについて
www.mhlw.go.jp/content/000801429.pdf
※申請の提出期限後も、免除の申請は随時受け付けています。ただし、既に返済されたお金はお返しできませんので、引落し開始日にご注意の上、至急申請してください。
償還猶予(借りたお金を返す時期を遅らせる)について
償還免除に該当しないものの、一定の要件を満たせば償還猶予(返済時期を遅らせる)ができる場合があります。償還猶予の概要につきましては、以下のチラシをご覧ください。
このほか、毎月の返済額を減らす方法もありますので、返済でお困りのことがあればご相談ください。
転居や結婚等により住所や氏名を変更された方へ
住所や氏名(姓)が変わった場合は、山口県社会福祉協議会または貸付の申請をした市町社会福祉協議会に、必ずご連絡ください。
住所変更の手続きをしていない場合、今後お送りする重要な通知等が届かない可能性があります。
お問い合わせ先
社会福祉法人 山口県社会福祉協議会 特例貸付班
TEL 083-924-2813