この制度は、低所得世帯をはじめ、高齢者世帯や障害者世帯の方々のニーズに応え利用していただくもので、必要な資金の融資を他から受けることが困難な世帯が利用できる制度です。
 あなたが住んでいる地域を担当する民生委員や社会福祉協議会が、申込みから償還まで総合的に相談に応じ、しあわせな家庭を築いていただけるよう共に協力していこうとするものです。

対象となる世帯

  • 低所得世帯
    ちょっとした出費ですぐ生活がおびやかされ、生活困窮に落ち込むおそれがありますが、必要な援助や指導を受けることにより独立自活できる世帯です。
  • 障害者世帯
    身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っておられる方(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している方も含みます)が共に生活している世帯です。
  • 高齢者世帯
    日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者が共に生活している世帯です。
    ※それぞれに所得制限があります。

資金の種類とその概要

福祉資金

  • 福祉費
    日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用
  • 緊急小口資金
    緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

教育支援資金

  • 教育支援費
    低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
  • 就学支度費
    低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費

貸付条件

  • 県内に住民登録をされている方
  • 原則として連帯保証人(65歳未満)1名が必要です。(緊急小口資金は不要)また、原則として、借受人と同一市町に居住していて、借受人と連帯して債務を負担し、熱意を持って借受世帯に協力する人でなければなりません。なお現在、生活福祉資金を借り受けておられる方は、連帯保証人にはなれません。
  • 緊急小口資金の貸付けに際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を行うことに同意していることが必要となります。

留意事項

  • この資金の申し込みにあたっては、あなたがお住まいの地域担当の民生委員や社会福祉協議会が、借入を希望される家庭と関わりをもって、現在の家庭状況等詳しくお聞かせいただき、活用していただくことができるかを貸付審査会において審査することとなります。(お聞かせ頂いた内容は資金の必要性を判断する目的以外に使用することはありません。また、他に知られることも一切有りません。)
  • 審査の結果、貸付ができない場合、その理由等については開示いたしません。問合せにも応じられません。
  • 借入後に家庭の状況に変化があった場合は、必ず御連絡をお願いします。
  • 貸付・据置期間後は、計画に従って償還いただきますが、計画通りの償還がなされない場合は、年5.0%の延滞利子をあわせてお支払いいただきます。 (平成28年1月31日以前に貸付決定されたものについては、延滞利子が年10.75%となります。)

申込方法

あなたが住んでおられる地域の民生委員、または、現在お住まいの市町社会福祉協議会にご相談ください。

県内市町社会福祉協議会リンク