日常生活自立支援事業と成年後見制度との関係は?
- 本人から日常生活自立支援事業の利用意思が確認できない場合
- 判断能力の低下が著しい場合
日常生活自立支援事業のサービス内容の範囲を超える重要な財産行為(不動産の処分、遺産分割等)や 生活または療養看護に関する法律行為が必要な場合、などに成年後見制度が必要となります。
また、成年後見制度をすでに利用していて日常生活自立支援事業を利用したい場合は、代理権のある成年後見人などと社会福祉協議会との契約によりサービス提供ができます。
日常生活自立支援事業のサービス内容の範囲を超える重要な財産行為(不動産の処分、遺産分割等)や 生活または療養看護に関する法律行為が必要な場合、などに成年後見制度が必要となります。
また、成年後見制度をすでに利用していて日常生活自立支援事業を利用したい場合は、代理権のある成年後見人などと社会福祉協議会との契約によりサービス提供ができます。