やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度とは
やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度とは
公共施設や病院、店舗などに設置されている身障者用駐車場は、車いすの使用者だけでなく、障害のある方や高齢の方などで、そのスペースの利用が必要な方のための施設ですが、健常な方の利用もみられるほか、内部障害の場合も含めて対象者が分かりづらく、利用しにくいといったご意見も伺っています。
そこで、山口県では、障害のある方などに、県内共通の利用証を交付して、登録された協力施設の駐車場を利用できる「やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度」を創設しました。
| 利用証 |
| 県や市町の役場などで交付しています(裏面参照) |
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| 利用証の使い方 |
| 県や市町の役場などで交付しています(裏面参照) |
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| 「やまぐち障害者等専用駐車場」 |
| 県や市町の役場などで交付しています(裏面参照) |
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ポイント① 利用証の交付により、利用できる方が明らかになります
障害者、高齢者、妊産婦、けが人などで、歩行や乗降が困難な方です。(7月1日受付開始)
ポイント② 利用証の掲示いただくことで、適正な利用かどうかが確認できます。
官民が協力して制度を運用することで、不適正な利用に対して注意を促しやすくなります。
ポイント③ 県民の身障者用駐車場の適正利用に関する理解が深まります。
制度の普及や協力施設の拡大を通じて、県民の意識が高まることが期待されます。
≪問合せ先≫
山口県社会福祉協議会 総務企画部 障害者地域支援班 TEL:083-924-2820
山口県健康福祉部 厚政課 地域保健福祉班 TEL:083-933-2724




やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度とは




