「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」の一部が改正されました〔平成29年3月7日付〕

 福祉サービスを提供する経営者が自ら苦情解決に積極的に取り組む際の参考とする「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」(平成12年6月7日付け厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老健局長、児童家庭局長連名通知)の一部が改正されました。

「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」の一部改正について