各種貸付資金のご案内
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生活福祉資金等各種貸付資金のご案内
1.福祉資金
- ○はじめに
- この制度は、低所得世帯をはじめ、高齢者世帯や障害者世帯の方々のニーズに応え利用していただくもので、必要な資金の融資を他から受けることが困難な世帯が利用できる制度です。
あなたが住んでいる地域を担当する民生委員や社会福祉協議会が、申込みから償還まで総合的に相談に応じ、しあわせな家庭を築いていただけるよう共に協力していこうとするものです。
- ○対象となる世帯
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- 低所得世帯
ちょっとした出費ですぐ生活がおびやかされ、生活困窮に落ち込むおそれがありますが、必要な援助や指導を受けることにより独立自活できる世帯です。
- 障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っておられる方(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している方も含みます)が共に生活している世帯です。
- 高齢者世帯
日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者が共に生活している世帯です。※それぞれに所得制限があります。
- 低所得世帯
- ○資金の種類とその概要
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資金の種類 概要 福祉資金 福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用 緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 教育支援資金 教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
- ○貸付条件
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- 県内に住民登録をされている方
- 原則として連帯保証人(65歳未満)1名が必要です。(緊急小口資金は不要)また、原則として、借受人と同一市町に居住していて、借受人と連帯して債務を負担し、熱意を持って借受世帯に協力する人でなければなりません。なお現在、生活福祉資金を借り受けておられる方は、連帯保証人にはなれません。
- 緊急小口資金の貸付けに際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を行うことに同意していることが必要となります。
- ○留意事項として
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借入を希望される場合は、以下の内容を十分ご理解いただいた上でお申し込みください。
- この資金の申し込みにあたっては、あなたがお住まいの地域担当の民生委員や社会福祉協議会が、借入を希望される家庭と関わりをもって、現在の家庭状況等詳しくお聞かせいただき、活用していただくことができるかを貸付審査会において審査することとなります。(お聞かせ頂いた内容は資金の必要性を判断する目的以外に使用することはありません。また、他に知られることも一切有りません。)
- 審査の結果、貸付ができない場合、その理由等については開示いたしません。問合せにも応じられません。
- 借入後に家庭の状況に変化があった場合は、必ず御連絡をお願いします。
- 貸付・据置期間後は、計画に従って償還いただきますが、計画通りの償還がなされない場合は、年3.0%の延滞利子をあわせてお支払いいただきます。
※平成28年1月31日以前に貸付決定されたものについては、延滞利子年10.75%
※平成28年2月1日から令和2年3月31日までに貸付決定されたものについては、延滞利子年5.0%
- ○申込方法
- あなたが住んでおられる地域の民生委員または現在お住まいの市町社会福祉協議会にご相談ください。
2.総合支援資金
- ○はじめに
- この制度は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方に対し、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び必要な資金の貸付けを行うことにより、自立に向けた支援を行います。 なお、貸付けに際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を行うことに同意していることが必要となります。
- ○対象となる世帯
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- 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
- 資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること
- 現に住居を有していること(住居のない方は生活困窮者住居確保給付金を申請し、住居の確保が見込まれている必要があります)
- 貸付け後の継続的な支援により自立した生活が営めることが見込まれ、償還を見込めること
- 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
- ○貸付内容
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- 生活再建までの間に必要な生活費
二人以上の世帯…20万円以内/月、単身世帯…15万円以内/月 - 敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
- 生活再建のため一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用
- 生活再建までの間に必要な生活費
- ○貸付条件
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- 連帯保証人…原則として1名必要です。
- ○留意事項として
-
審査の結果、貸付ができない場合、その理由等については開示いたしません。問合せにも応じられません。
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借入後に家庭の状況に変化があった場合は、必ず御連絡をお願いします。
- ○申込方法
- ご相談やお申し込みは、現在お住まいの市町社会福祉協議会までお問い合わせください。
- ○はじめに
- この制度は、住み慣れた自分の家を手放すことなく、現在お住まいの土地を担保に、より充実した暮らしに必要な生活資金を貸し付け、世帯の自立を支援する制度です。
- ○対象となる方
- 次の全てに該当する方
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- 山口県にお住まいの65歳以上の方
- ひとり暮らしの方または、おおむね65歳以上の配偶者と2人でお暮らしの方
- 契約時に推定相続人の同意が得られ、推定相続人から1名の連帯保証人が得られる方
- 世帯が市町民税非課税世帯程度の低所得世帯であること
- ○貸付条件
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- 貸付限度額…担保となる土地の評価額の70%
- 貸付け月額…原則として月額30万円以内
- 貸付期間…貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
- 貸付金利子…年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率
- 償還方法…原則として本人または相続人が担保不動産を任意売却し、貸付総額を返済します。
- ○申込方法
- ご相談やお申し込みは、現在お住まいの市町社会福祉協議会までお問い合わせください。
- ○はじめに
- 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行い、その世帯の自立支援と生活保護の適正化を図る制度です。
- ○対象となる方
- 次の全てに該当する方
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- 65歳以上の高齢者世帯で、この制度を利用しなければ、生活保護を受給することとなると福祉事務所が認めた世帯。(配偶者がいる場合は、原則として65歳以上であること。)
- 借入申込者が単独で概ね500万以上の資産価値の居住用不動産を所有していること。
- 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。
- ○貸付条件
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- 貸付限度額…借入申込者が所有している居住用不動産の評価額の7割(集合住宅の場合は5割)
- 貸付月額 …当該世帯の最低生活費等を勘案し、福祉事務所が定めた額
- 貸付期間 …貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
- 貸付金利子…年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率
- 連帯保証人…不要 ※原則として当該不動産の推定相続人の同意が必要。
- ○申込方法
- 最寄りの市町社会福祉協議会、若しくは最寄りの福祉事務所にご相談ください。なお、申込については福祉事務所が窓口となります。
- ○はじめに
- この制度は、社会福祉事業を経営する者に対し、必要な資金を貸し付けることにより、民間社会福祉事業の安定的な運営を確保することを目的としています。
- ○貸付対象
- 民間社会福祉事業を経営する者
- ○貸付対象資金の種類
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- ①社会福祉施設の新設・増設資金
社会福祉施設の居室、集会室、事務室、医務室、面会室等の設置に要する経費。 - ②社会福祉施設の改修・修理資金
社会福祉施設の居室、集会室、事務室、面会室等の改修・修理に要する経費。 - ③附帯設備の新設・増設資金
倉庫、車庫、駐車場、浄化槽、給排水設備等の設置に要する経費。 - ④附帯設備の改修・修理資金
倉庫、車庫、駐車場、浄化槽、給排水設備等の改修・修理に要する経費。 - ⑤環境整備資金
門、柵、植栽、舗装、砂利敷等の整備に要する経費。 - ⑥備品購入資金
備品購入に要する経費。 - ⑦社会福祉施設整備つなぎ資金
施設整備費に係る補助金等の交付のあるまでのつなぎ資金。 - ⑧土地取得・造成資金
施設用地の取得及び造成に要する経費で必要最低限のもの。 - ⑨災害復旧資金
火災、風水害等の被害を受けたため、その復旧に要する資金。 - ⑩社会福祉事業運営資金
民間社会福祉事業を運営するための経費で、県社協会長が特に必要と認めた経費。
- ①社会福祉施設の新設・増設資金
- ○貸付条件
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資金の種類 貸付条件 貸付限度額 貸付利率 償還期間 保証人 ①社会福祉施設の新設・増設資金 700万円 年3.6%* 10年以内 1人以上 ②社会福祉施設の改修・修理資金 700万円 10年以内 1人以上 ③附帯設備の新設・増設資金 700万円 10年以内 1人以上 ④附帯設備の改修・修理資金 500万円 10年以内 1人以上 ⑤環境整備資金 500万円 10年以内 1人以上 ⑥備品購入資金 300万円 5年以内 1人以上 ⑦社会福祉施設整備つなぎ資金 700万円 1年以内 1人以上 ⑧土地取得・造成資金 500万円 10年以内 2人以上 ⑨災害復旧資金 1000万円 10年以内 1人以上 ⑩社会福祉事業運営資金 300万円 5年以内 1人以上 - *但し、独立行政法人福祉医療機構福祉貸付中、社会福祉事業施設貸付利率3.6%を下回る場合は、当該利率に連動させる。
3.不動産担保型生活資金
4.要保護世帯向け不動産担保型生活資金
5.社会福祉安定資金(社会福祉施設整備等対策資金)
6.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
- ○対象者
山口県内に住民登録をしている方で、母子家庭の母及び父子家庭の父が対象となります。
- ○資金種類
①入学準備金
養成機関の入学に必要な経費(入学金等、一時的に必要な費用に限る)
②就職準備金
養成機関卒業後、就職の際に必要な経費(転居費用等)
③住宅支援資金
自立の促進を図ることを目的として貸し付ける住宅支援の資金
- ○留意事項
- 申請は随時受付けますが、入学時期等多数の申し込みが見込まれるときは、申請期間を定めることがあります。
- 世帯の状況を踏まえて審査を行いますので、貸付決定までに1カ月程度の期間を要する場合があります。
※貸付対象者や条件、申請手続き等の詳細は、案内をご参照ください。
◎ひとり親家庭高等職業訓練促進資金のご案内はこちら
- ○問い合わせ
山口県社会福祉協議会 生活支援部 資金班までお問い合わせください。
電話番号 083-924-2813
7.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金
- ○対象者
資金種類により児童養護施設入所中又は、里親への委託中の方、大学等への進学や就職のため児童養護施設を退所又は里親への委託が解除された方が対象になります。
- ○資金種類
①生活支援費
対象経費 | 大学等に在学する期間の生活費 |
貸付額 | 月額5万円 |
貸付利子 | 無利子 |
②家賃支援費
対象経費 |
・大学等に在学する期間 ・就職された方は、最大2年間 ※大学等在学中に貸付を受けた方は、就職の際は貸付を受けることが出来ません。 |
貸付額 | 月額の家賃相当分(生活保護制度上の住宅扶助額以内) |
貸付利子 |
無利子 |
③資格取得支援費
対象経費 | 資格取得に必要となる経費 |
貸付額 |
25万円以内 |
貸付利子 | 無利子 |
- ○留意事項
- 原則として、山口県内に居住する連帯保証人が1名必要です。
- 申請者の状況を踏まえて審査を行いますので、貸付決定までに1カ月程度の期間を要する場合があります。
- 貸付を受けられ、就職し、一定期間継続して就業されると貸付金の償還が全額免除されます。
- ○問い合わせ
山口県社会福祉協議会 生活支援部 資金班までお問い合わせください。
電話番号 083-924-2813
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