この制度は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方に対し、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び必要な資金の貸付けを行うことにより、自立に向けた支援を行います。 なお、貸付けに際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を行うことに同意していることが必要となります。
対象となる世帯
- 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
- 資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること
- 現に住居を有していること(住居のない方は生活困窮者住居確保給付金を申請し、住居の確保が見込まれている必要があります)
- 貸付け後の継続的な支援により自立した生活が営めることが見込まれ、償還を見込めること
- 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
貸付内容
- 生活再建までの間に必要な生活費
二人以上の世帯…20万円以内/月、単身世帯…15万円以内/月 - 敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
- 生活再建のため一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用
貸付条件
連帯保証人が原則として1名必要です。
留意事項
- 審査の結果、貸付ができない場合、その理由等については開示いたしません。問合せにも応じられません。
- 借入後に家庭の状況に変化があった場合は、必ず御連絡をお願いします。
申込方法
ご相談やお申し込みは、現在お住まいの市町社会福祉協議会までお問い合わせください。