一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行い、その世帯の自立支援と生活保護の適正化を図る制度です。
対象となる世帯
次の全てに該当する方
- 65歳以上の高齢者世帯で、この制度を利用しなければ、生活保護を受給することとなると福祉事務所が認めた世帯。(配偶者がいる場合は、原則として65歳以上であること。)
- 借入申込者が単独で概ね500万以上の資産価値の居住用不動産を所有していること。
- 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。
貸付条件
- 貸付限度額‥借入申込者が所有している居住用不動産の評価額の7割(集合住宅の場合は5割)
- 貸付月額‥当該世帯の最低生活費等を勘案し、福祉事務所が定めた額
- 貸付期間‥貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
- 貸付金利子‥年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率
- 連帯保証人‥不要(※原則として当該不動産の推定相続人の同意が必要)
申込方法
最寄りの市町社会福祉協議会、もしくは最寄りの福祉事務所にご相談ください。なお、申込については福祉事務所が窓口となります。