山口県介護サービス情報の公表-山口県社会福祉協議会 評価・調査センター-

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指定調査機関について

指定調査機関

  1. 基本的な考え方
     知事は、調査事務(介護保険法第115条の30第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)が効率的かつ適確に行われるよう、適切に必要数を見込んだ上で、指定調査機関の指定を行う。
     また、指定調査機関は、公平かつ適確な調査事務の実施等に留意するとともに、特定の事業者に偏ることのない中立・公平な調査事務を行う。
  2. 指定を受ける法人の中立性・公平性の確保
     指定調査機関の指定を受けようとする法人の審査に当たっては、介護保険法施行令第37条の3第3号及び介護保険法施行規則第140条の36第2項の規定を踏まえ、法人の役員、法人の種類に応じた構成員又は職員の構成が、調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであることを確認する。
  3. 指定調査機関について
     本会は、山口県知事より指定調査機関としての指定を受けて、調査事務を行っております。
(1)指定年月日
平成18年5月15日
平成19年5月8日
平成20年5月9日
平成21年3月25日
(2)名称
社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
(3)担当部署
総務企画部 評価・調査センター
電話:083-924-2830   FAX:083-924-2847
(4)所在地
山口市大手町9-6
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