山口県介護サービス情報の公表-山口県社会福祉協議会 評価・調査センター-

>> トップページ
トップページ調査事務の方法について

調査事務の方法について

基本的事項

  1. 調査の実施者
     調査は、調査員1名以上で行うものとする。
     また、調査事務の円滑な実施のため、調査員は、調査対象サービスに関する知識を予め有する者を充てるものとする。
  2. 調査の方法
     調査は、事業者を訪問し、当該調査に関しては事業者を代表するものとの面接調査の方法によって行うものとする。

具体的事項

  1. 面接調査の方法
    ○調査の時点及び期間
    調査の時点は報告日現在とする。また、過去の実績等の調査対象期間は、報告された情報の作成日の前1年間とするものとする。
    ○確認のための材料の調査方法に係る共通的事項
    (1)
    調査は、調査情報の確認のための材料のうち、事業者が、当該材料がある旨報告した事項について行うものとする。
    (2)
    確認のための材料の調査は、事業所が提示する当該材料の事実の有無を確認するものとする。この場合、調査員は、当該材料の内容に関する良し悪しの評価、改善指導等を行わないものとする。
    (3)
    確認のための材料欄の記述において、「A、B又はC」とある場合は、A、B、Cのうちいずれか1つが確認できればよいものとし、「A、B及びC」とある場合は、A、B、Cの全てが確認できなければならないものとする。
    (4)
    確認のための材料のうち、利用者ごとの記録等の事実確認に当たっては、当該材料等の原本を1件以上確認するものとする。
    (5)
    確認のための材料については、紙、電子媒体等の形式は問わないものとする。
    (6)
    確認のための材料に記載している「利用者又はその家族」には、その代理人を含むものとして差し支えないものである。
    (7)
    調査情報に予め記載している確認のための材料の名称は、一般的に考えられるマニュアル、実施記録等の名称を例示するものであり、各事業者における具体的な確認のための材料の名称は異なって差し支えないものとする。
    (8)
    事業計画等当該公表に係る介護サービス事業所又は施設を運営する法人全体の方針等に関わる確認のための材料については、介護サービス事業所又は施設の単独の資料がなくとも、当該事業所又は施設に係る事業計画等であることが確認できれば差し支えないものである。
    (9)
    会議、研修会等の実施記録の確認に当たっては、少なくとも、当該会議等の題目、開催日、出席者及び実施内容の概要を確認するものとする。
    (10)
    各種研修については、事業者が自ら実施するもの又は外部の研修へ参加させるものの別を問わないものである。
  2. 調査の終了
     調査の終了時においては、調査結果について、事実誤認がないこと及び調査結果がそのまま公表されるものであることについて事業者の同意を得るものとする。
     当該同意をもって、調査を終了とするものとする。
▲ページ上部へ戻る
Copyright 2007 Yamaguchi Council of Social Welfare. All right reserved.