山口県介護サービス情報の公表-山口県社会福祉協議会 評価・調査センター-
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調査員について
調査員とは
調査員は、介護保険法施行令第37条の7第1項の規定により、山口県知事又はその指定する者が介護保険法施行規則第140条の41の規定に基づいて行う研修(調査員養成研修)の課程を修了し、山口県知事が作成する調査員名簿に登録された者である。
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